【米国特許】2019.07 CAFC Enzo v. Roche

クレームはハイブリダイズ可能且つ検出可能な標識プローブを引用している以上、明細書では、標識プローブの作成を可能とする以上の開示が必要。
⇒明細書は、広いクレームの多くの実施形態が必要な機能を発揮するか否かを当業者に教示していない。
⇒サポート要件×

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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