【米国特許】2016.08 CAFC Multilayer Strech Cling Film v. Berry Plastics

「consisting of」を用いたマーカッシュクレームのグループの従属項に、別の要素を追加できない。
⇒従属項でクレームの範囲(発明の技術的範囲)を拡張する別の要素を追加した本件特許は不適法。

https://www.oliff.com/wp-content/uploads/2012/03/2015-1420-OB.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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