【米国特許】2016.07 米国CAFC Medicines v. Hospira

旧米国特許法102(b)のOn-Sale Barは、商業的な販売(の申し出)の対象である必要があり、統一商法典2-106の要件を満たさなければならない。製造委託しただければ、On-Sale Barに抵触しない。

Cf. 2013.08 米国CAFC Hamilton Beach v. Sunbeam

https://www.oliff.com/wp-content/uploads/2018/03/2014-1469-OBJP.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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