【米国特許】2013.08 米国CAFC Hamilton Beach v. Sunbeam

特許発明の優先日の1年以上前に、特許製品の仕入先が製造の受注をしたことを理由にOn-Sale Barによる特許無効!!
(*商業的販売申出は、契約に至る前段階の電子メール等のコミュニケーションによっても成立する。仕入先にもOn-Sale Barが適用される!!)

http://www.unitedgips.com/articles/dc201309.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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