【米国特許】2015.04 米国CAFC INEOS v. BERRY PLASTICS

クレームの数値範囲が引用発明とオーバーラップしていても、先行技術に対してCriticalであることを示せば、新規性有り。
⇒本事案は結論×。
(日本:平成6 年(行ケ)第30 号、平成2 年(行ケ)第269 号で進歩性有りと判断された)

https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201002/jpaapatent201002_046-067.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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