【米国特許】2014.04 CAFC  Ineou USA v. Berry Plastics

引用例がある特定の数値ではなく数値範囲を開示しており、クレームされた数値範囲と引用例の数値範囲との比較で、operability of the inventionに合理的な相違がない場合は、新規性が否定される。

Cf. 日本の平成6年(行ケ)267、平成6年(行ケ)30

https://casetext.com/case/ineos-usa-llc-v-berry-plastics-corp-1

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)