【米国特許】2008.08 米国連邦最高裁Quanta v. LG Electronics

 

方法発明に係る特許権も「消尽」する。

 

間接侵害品の譲渡では、特許を「実質的に具現化する(substantially embodied)」場合は、実施権者の部品の販売により、特許権は消尽する。

=(日本の)間接侵害の要件に近い。

 

間接侵害品の譲渡と特許権の「消尽」 (jpaa.or.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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