【米国意匠】2021.10 CAFC In re Surgisil, Peter, Scott

米国Design Patentにおけるanticipate(新規性)判断時に、先行文献に記載された「クレーム文言」と「図面」とが異なる場合、「クレーム文言」に規定されている「lip implant」に限定される。

※日本の意匠法でも、新規性に「物品」が影響する。

https://www.patest.co.jp/in-re-surgisil-llp-peter-raphael-scott-harris-%E4%BA%8B%E4%BB%B6/

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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