【米国特許】2017.08 CAFC Geprgetown Rail v. Holland

物の発明につき、当該事案ではpreambleが権利範囲を限定しないとしたが、限定する5類型を判示した。(“mounted on a vehicle for movement along the railroad track”は、発明の主要な用途を説明する記載であり、構造上の限定ではない。)

(1)必須の構造(本質的構成)またはステップがpreambleに記載されている場合
(2)争いとなっているpreambleの文言をクレームが前提としている場合
(3)クレーム本文における限定や用語を理解するためにpreambleが不可欠(本質的)である場合
(4)明細書中で重要であると強調された追加的構成またはステップがpreambleに記載されている場合
(5)従来技術からクレーム発明を差別化するために、出願経過においてpreambleに明示的に拠った場合

<参考>2021.08 CAFC Eli Lilly v. Teva
装置や組成物のクレームとは対照的に、装置や組成物を使用する方法は、その方法が「何であるか」に向けられるのではなく、通常、その方法が 「何を行うか 」に完全に依存している。方法が何を行うかは、通常、前文に記載されているから、使用方法の目的は、前文により限定的に解釈される傾向がある。
(※米国でも、方法発明はpreambleで限定解釈される)

https://www.itohpat.co.jp/ip/38/

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)