【特許侵害訴訟】控訴審の逆転無効❻

 

★★★スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法

 

平成26年(ネ)10080<清水>

 

★★★原審と、主引用発明と副引用発明とを逆にした

⇒進歩性×

 

*平成25年(行ケ)10239同旨

 

⇒どちらを主引用発明とするかで,動機付け・阻害事由が異なりうる!

 

原審・平成24年(ワ)30098<長谷川>

 

 

(判旨抜粋【控訴審】)

…電解二酸化マンガンを原料に用いるスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法である乙11発明において,高温保存性やサイクル特性を向上させるという前記の周知課題の解決のために,ナトリウムを取り込むという広く知られた手段を用いることとし,その際,水酸化ナトリウムで中和することによってナトリウムを含有することが広く知られている電解二酸化マンガンを原料として利用すること(乙15)に着目し,これを原料として使用することでLiMn1.85Li0.1Al0.05O4の結晶構造中にナトリウムを取り込み,それによりマンガンの溶出を抑制することは,当業者が容易に想到することであると認められる。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/085824_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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