【商標/契約】大阪地判平成8年(ワ)6700
原告は被告の反論書の提出行為を黙認していた。
⇒継続的契約関係において、信頼関係を破壊するような重大な契約違反行為とまでは評価することができない。
⇒一部契約条項違反の点を取り上げて解除権を行使することは、解除権の濫用。
https://shohyo.hanrei.jp/hanrei/tm/3926.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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