【商標法★】「CORE ML」の標準文字から成る本願商標が「CORE」の標準文字から成る引用商標及び「コア」の標準文字から成る引用商標のいずれにも類似していないと判断し,拒絶審決を取り消した事例
知財高判令和2年5月20日(令和元年(行ケ)第10151号)(森裁判長)
◆判決本文
【判決要旨】
1.本願商標「CORE ML」(標準文字)と引用商標「CORE」(標準文字)及び引用商標「コア」(標準文字)との類否を判断するに当たっては,本願商標全体と引用商標を対比すべきであり,本願商標から「CORE」の部分を抽出し,当該部分を引用商標と対比して本願商標と引用商標の類否を判断することは許されない。
2.本願商標「CORE ML」(標準文字)全体と引用商標「CORE」(標準文字)及び引用商標「コア」(標準文字)とは,いずれも,観念が共通することがあるものの,称呼が大きく異なるとともに,外観も異なるから,類似しない。
【コメント】
1.判決要旨1は,商標の類否の判断の前提としての本願商標「CORE ML」(標準文字)の認定において,複数の構成部分「CORE」及び「ML」を組み合わせた結合商標として,結合商標の構成部分の一部の抽出の可否に関する従来からの判例の判断基準の下で,「CORE」部分を抽出して認定することを否定したものである。
2.判決要旨2は,判決要旨1を前提に,本願商標「CORE ML」(標準文字)と引用商標「CORE」(標準文字)及び引用商標「コア」(標準文字)とは,いずれも,観念が共通することがあるものの,称呼が大きく異なるとともに,外観も異なるから,類似しないと判断したものである。
【判決の抜粋】
1.本願商標の認定について
2.本願商標と引用商標の類否について
また,本願商標の『CORE ML』と引用商標1の『CORE』及び引用商標2の『コア』とは,その外観が異なる。
本願商標の『CORE ML』の『CORE』の部分と,引用商標1の『CORE』及び引用商標2の『コア』では,『中心部,中核,核心』といった観念が生じる点で,観念が共通することがあるものの,上記のとおり,本願商標と引用商標1,2とは,称呼と外観において異なっており,称呼における差異は大きいことからすると,本願商標は,引用商標のいずれとも類似していないというべきであ(る。)」
【Keywords】商標法4条1項11号、商標の類否、結合商標の構成部分の一部の抽出、出所識別標識、アップル
※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。
文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)
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