【不競法/営業秘密】知財高判平成29年(ネ)10031<森>
「設計木型情報」~就業規則+誓約書+通常は従業員が取り扱えないように厳重管理していた。
⇒秘密管理性〇
「取引先受託業者情報」~就業規則のみ,営業秘密の内容を紙その他の媒体に可視化していない。
⇒秘密管理性×
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/087425_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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