【不競法/営業秘密】令和1年(ネ)10044<大鷹>
=東京地判平成29年(ワ)29604<山田>
「機密保持規程に基づき,本件技術情報を含む電磁鋼板工場の全設備について…機密性が著しく高い…扱いとし,被告に対しても秘密保持の書面を提出させるなどの秘密管理の努力をしてきている…」
⇒秘密管理性〇
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/089431_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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