【不競法】令和2年(ワ)19889

「原告は…システム開発の業務に従事する技術者を派遣して、被告会社はその業務委託料を支払っているから、その当時,両社は良好な関係にあった…。…メールの『グループ会社(株式会社ソフトユージン)』との記載が虚偽であるとまでは認められない…。」

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/090987_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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