不競法、著作権】京都地判令和2(ワ)1874
YouTubeに侵害通知⇒動画削除
「技術や手法…の表現が著作権法上保護されるとしても,その範囲は比較的狭い」⇒非類似
「編み方が同一又は類似のものを説明する動画であれば…著作権を侵害する…との独自の見解」⇒重過失あり
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/091029_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)