<商標>令和3年(行ケ)10113「睡眠コンサルタント」(東海林)

 

「睡眠コンサルタント」と横書きしてなる商標が指定役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり,取引者・需要者によって指定役務に使用された場合に役務の質

 

を表示したと一般に認識される

⇒商標法3条1項3号該当

【商標法★】「睡眠コンサルタント」の文字を横書きしてなる商標について,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作」等の指定役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり,取引者・需要者によって当該指定役務に使用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識されるものであるから,商標法3条1項3号に該当する,と判断して,特許庁の拒絶審決を維持した事例 – NAKAMURA & PARTNERS (nakapat.gr.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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