<商標>令和3年(行ケ)10010(大鷹)
「パールアパタイト」の標準文字からなり,第1類「化学品」,第3類「化粧品,せっけん類」等を指定商品とする被告保有の登録商標は,「商品の品質の誤認を生ずるおそれがある」ものではないため,商標法4条1項16号に該当しない。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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