著作権
東京地判令和元年(ワ)21993(國分)
建築物としての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して,美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できない。
⇒タコの形状を模した遊具である滑り台「ミニタコ」について、美術・建築の著作物性否定
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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