知財高裁平成26年(ネ)第10082号「4H型単結晶炭化珪素の製造方法」事件<高部裁判長>
※知財高裁「逆転充足」の一事例。原判決とは、本件発明の課題自体の捉え方が変更された。⇒「昇華再結晶法」は実施例に限定されず、被告方法も充足となった。
※控訴審では、発明の課題を裏付けるための「実験結果」も提出しており、逆転に寄与したと思われる。
※充足論においても発明の課題は重要!!
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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