知財高判平成30年(ネ)第10015号「光学情報読取装置」事件<大鷹>(デンソーv.カシオ)
シートカッター最判を引用して、法律上訂正審判請求/訂正請求ができない時機は、現にこれらの請求をしている必要はないとして、弁論再開しなかった。
⇒知財高判平成28年(ネ)第10100号「魚釣用電動リール」事件<高部>のように、「(訂正請求及び訂正審判請求が制限されるためにこれをすることができない場合には,訂正請求(又は訂正審判請求)できる時機には,必ずこのような訂正を請求する予定である旨の主張)」という文章が判示部分が無いことを、どのように理解するかが注目される。
⇒パテント誌2020年4月号で、北大の吉田広志教授が、完全提起不要説に近付いたと論評している。
同日・同旨
平成30年(ネ)第10044号<大鷹>(デンソーv. ゼブラ)
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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