知財高判(大合議)平成17年(ネ)第10040号「一太郎」事件
⇒「方法の発明」は、「間接の間接」であるから、101 条 4号の間接侵害は不成立。
知財高判平成30年(ネ)第10006号「システム作動方法」事件(カプコンv.コーエー)<鶴岡裁判長>
⇒「間接の間接」の類型であるが、「101条4号の間接侵害は、他の物と組み合せることにより方法発明を使用する物も含む。」⇒101条4号の間接侵害成立。
※両判決は整合しないように見えるが、要研究。
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2979554882067294&set=a.2193803950642395&type=3&theater
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)