東京地裁平成30年(ワ)第13400号「アンテナ」事件<佐藤>
「~用」という文言は、実際に用いられるものと、解釈された。⇒非充足
サブコンビネーション発明の知財高判平成31年(ネ)第10009号「薬剤分包用ロールペーパ」事件<大鷹>
「用いられ」という文言は、用いることが可能であれば足りるとされた。⇒充足
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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