【特許・重要裁判例紹介】
平成26年(行ケ)10087「ラック搬送装置」事件
《論点》発明特定事項を削除して上位概念化する補正(・分割)の適法性
《結論》削除される事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でなければOK⇒補正〇
+発明の技術的意義と直接関係ない作用効果に差異が生じてもOK。
審査ハンドブックの付属書A、事例7も参考になる。
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2946165562072893&set=pcb.2946168575405925&type=3&theater
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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