平成23年(行ケ)10193【椅子式マッサージ機】<塩月>
「一般的に生じるものであって,甲2…~甲4…特有の課題ではない。…当業者が…上記の一般的な課題を…解決するために…施療子を移動させる際に,突出量を最小とする…ことは,甲1公報自体に示唆等がなくとも,適宜なし得る」
(判旨抜粋)
…マッサージ機の技術分野において,施療子を移動させる際に突出量が大きいと,使用者の身体に対する危険がある,あるいは,駆動装置に大きな負荷がかかるなどといった…課題は,施療子を人体に沿って移動させることにより一般的に生じるものであって,甲2公報~甲4公報に開示されたマッサージ機のように施療子を背もたれ等に設けた場合に特有の課題ではない。…当業者が,脚部用の移動する施療子を設けた甲1発明に接した場合に,施療子の移動に関する上記の一般的な課題を認識し,これを解決するために周知の技術事項を甲1発明に適用して,スイッチ操作等の入力に応じて制御回路が(脚支持台ごと)施療子を移動させる際に,突出量を最小とする,すなわち非突出状態とすることや,突出量を適宜小さく調整することは,甲1公報自体に示唆等がなくとも,適宜なし得ることというべきである。
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=2850
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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