平成21年(行ケ)10142【粉粒体の混合及び微粉除去…装置】<中野>
*技術分野同一のみで容易想到とならず、動機づけが必要
*請求項毎に分かれた
「技術分野や技術内容に同一性や密接な関連性や目的・機能の類似性があったとしても…組み合せることが可能な技術は無数にあり得る…結び付ける事情,例えば共通の課題の存在やこれに基づく動機付けが必要」
(判旨抜粋)
たとえ技術分野や技術内容に同一性や密接な関連性や目的・機能の類似性があったとしても,そこで組み合せることが可能な技術は無数にあり得るのであって,それらの組合せのすべてが容易想到といえるものでないことはいうまでもない。その意味で,上記のような一定の関連性等がある技術の組合せが当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)において容易想到というためには,これらを結び付ける事情,例えば共通の課題の存在やこれに基づく動機付けが必要なのであって,本件においてこれが存しない…。
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=2188
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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