平成20年(行ケ)10366【胃炎治療剤】<飯村>
*第2医薬用途発明の進歩性判断基準
*阻害事由を相殺する(出願後の)文献+意見書による立証!!
⇒進歩性×
「…出願後の文献,意見書においては…との見解…もあり,本件出願前後を通じて,胃潰瘍と胃炎の病態・発症機序が異なるとする確立した見解はなかった…。」
(判旨抜粋)
【請求項】…を有効成分とする,胆汁酸の胃内への逆流に起因する胃炎の治療剤
物質の用途発明について,新規に発見した属性(用途)が,当業者において容易に想到し得たものであるか否かは,当該発明の属する技術分野における公知技術や技術常識を基礎として判断すべきであることはいうまでもない。本件についてみると,本件出願前に,「胃潰瘍治療剤」としての薬効が知られている場合,当業者が,「胃炎治療剤」としての薬効も存在するとの技術思想に容易に想到し得たか否かは,①「胃潰瘍」と「胃炎」の病態・発症機序における相違の有無,②「胃潰瘍治療剤」と「胃炎治療剤」の作用機序における相違の有無,③「胃潰瘍治療剤」と「胃炎治療剤」の双方に効果のある他の薬剤の比較,検討,④本件化合物の胃炎治療への適用を阻害する要素の有無等を総合的に考慮して判断すべきである。…
本件出願当時…,急性胃炎の原因として急性胃粘膜病変が指摘されるようになっていたことがうかがわれるが,胃潰瘍についても,胃液の刺激による正常な粘膜への攻撃が指摘されており,両者の病態や発症機序が明確に区別して認識されていたとは認められない。また,本件出願後の文献,意見書においては,ピロリ菌発見後の胃炎の分類の変更がみられるものの,胃潰瘍と胃炎の関係については,胃炎の進展したものが胃潰瘍であるとの見解(乙8)もあれば,原告が提出する意見書のように胃潰瘍と胃炎は発症機序として異なるとの見解(甲52)もあり,本件出願前後を通じて,胃潰瘍と胃炎の病態・発症機序が異なるとする確立した見解はなかったというべきである。そうすると,本件出願当時,当業者においても,胃潰瘍と胃炎とが病態・発生機序において異質であり,その治療剤の作用機序が異なるとの認識をもっていたとは認め難い。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/038010_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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