平成17年(行ケ)10717【…シロキサン…】<塚原>
*主引例は平坦化が必須だが、副引例は平坦化に適さない。
⇒阻害事由あり!!
「引用発明1bのオーバーコート層は,光散乱部の凹凸面を実質的に平坦化し得るものでなければならないが,引用発明3…平坦化には適さない…。」
(判旨抜粋)
…引用発明1bのオーバーコート層は,光散乱部の凹凸面を実質的に平坦化し得るものでなければならないが,引用発明3のシロキサンが,その形成方法や膜厚を含めて平坦化に適した特質を有することを認めるに足りる証拠はなく,却って…平坦化には適さないことが窺われる。そうすると,たとえ,引用発明1bも引用発明3も発光部分(引用発明1bの有機EL素子,引用発明3の積層構造体)が被覆層(引用発明1bのオーバーコート層,引用発明3のシロキサン)に覆われているものであり,また,引用発明1bと引用発明3とは,有機発光素子という同一技術分野に属しているとしても,それだけでは,引用発明1bのオーバーコート層に換えて引用発明3のシロキサンを用いることが,当業者にとって容易になし得たと論理付けることはできない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=124
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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