平成29年(行ケ)第10165号、第10192号「パーセプチン①」事件<高部>
平成29年(行ケ)第10106号「パーセプチン②」事件<高部>
⇒医薬の投与方法について、物の発明の発明特定事項であるが、容易想到と判断され、進歩性が否定された。
⇒医薬以外でも、物の使用方法を発明特定事項として、新規性・進歩性が認められており、物の構成自体以外に特徴がある場合の補正・訂正方針としては、「効果のクレームアップ」と並んで、考慮するに値すると思われる。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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