知財高判平成30年(ネ)第10006号「システム作動方法 」事件(カプコンv.コーエー)事件<鶴岡裁判長>
⇒「除くクレーム」で進歩性が認められた一事例。
⇒実質的に構成の相違であるから、特殊な判断ではないものの、補正・訂正戦略として要検討。
Cf.「銀フレーク」事件~平成29年(行ケ)第10032号<高部裁判長>(一次判決)、平成30年(行ケ)第10071号<大鷹裁判長>(二次判決)
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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