令和5年(ネ)10030<特許権移転登録請求>
⇒原告敗訴
Aが退職後、起業した会社名義で特許出願
出願時、元会社の職務発明規定は原始取得でなかった
⇒後に職務発明規定を改訂して原始取得とし、遡及適用としたが、既に退職したAに適用無し。
*損害賠償請求しても過失なしか!?
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/092161_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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