東京地判平成17年(ワ)1599【キー変換式ピンタンブラー錠】<市川>
*被告製品のうち25%が侵害品であるため、損害額を25%として、102条2項の損害額を計算した。
「…分離されていない被告製品の割合を25%とし…利益額を算出する…計算式28,854,463÷0.40÷0.3333×0.25=…」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/035166_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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