令和4年(行ケ)10099【レーザ加工装置】<本多>
周知技術を適用する動機付け否定
⇒進歩性〇
「甲1の記載に触れた当業者が、…によって…品質低下を生じさせると理解するとはいえない。そうすると、甲1発明において、AF制御をする動機付けがあると認めることはできない。」
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/092185_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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