大阪地判令和4年(ワ)2695『職務発明』
会社と元従業員間の「相当の対価請求権を含む請求権が全て消滅」する対価30万円という合意が、交渉経緯から有効と判断された。
⇒請求棄却
被告が警告書を送付したのは本件合意の2か月後。
⇒他社の特許権抵触を認識していたと認められない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/091696_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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