第1 改正の経緯
著作権法の一部を改正する法律(令和5年法律第33号)が、2023年5月17日に成立し、同月26日に公布されました。主な改正点及び施行日は、第2に説明するとおりです。
第2 主な改正点及び施行日
1 著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等(2023年5月26日から3年以内の政令所定の日より施行)
(1)利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない著作物等の利用円滑化のための文化庁長官の裁定制度の創設
(2)文化庁長官の裁定制度の手続の簡素化のための民間窓口機関による事務の実施
2 立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置(2024年1月1日施行)
(1)立法又は行政の内部資料についてのクラウド利用等の公衆送信等
(2)特許審査等の行政手続等のための公衆送信等
3 海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し(2024年1月1日施行)
(1)侵害品の譲渡数量に基づく算定に係るライセンス料相当額の認定
(2)ライセンス料相当額の考慮要素の明確化
※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。
文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:k_iida@nakapat.gr.jp