中村合同特許法律事務所のHPに「知的財産権の価値評価~グループ内の移転…時の客観的評価の担保~」をアップしました。
「会社としての説明責任、又は、取締役個人としての善管注意義務を果たすことができます。」
(近時、特許権侵害訴訟の特許権者勝訴事案で、取締役の個人責任が立て続けに認定されています。)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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