【米国特許】2022.01 CAFC Evolusion v. Juggernaut

同一のクレーム文言が他の請求項で使用されている場合、明らかに異なる意味を有していない限り、当該文言は一貫した意味を有すると解釈される。
実施例に特定の限定要素が含まれていても、そのように限定されない。

⇒日本では同旨の裁判例が無い!!

https://www.oliff.com/wp-content/uploads/2022/02/2021-1987-OBJP.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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