カンボジア商務省は2023年8月11日に公告第2652号を発表し、所定の期間内に登録商標の使用/不使用の宣誓書が提出されない場合、商標登録が抹消されることをアナウンスしました。
カンボジアでは商標の登録・更新から5年経過後6年目までの間に、登録商標の使用/不使用宣誓書を提出する必要があります。従前は、宣誓書の提出期限を徒過しても直ちに商標登録が抹消されることはなく、次の更新期限まで提出が可能でしたが、今後は、商標登録の使用/不使用宣誓書提出期限までに使用/不使用の宣誓がなされない商標登録については、宣誓期限徒過後に商標登録が抹消される可能性があります。
なお、提出期限の厳格な運用が既に開始されているのか、詳細は不明ですが、今後、カンボジアにおける登録商標の使用/不使用宣誓書の法定の提出期限は遵守することをお勧めします。
カンボジア商務省は2023年8月1日に公告第2501号を発表し、複数区分にまたがる商標登録出願を行う場合、複数区分指定(マルチクラス)での出願が義務化されることをアナウンスしました。
従前は、同一商標を区分毎に複数区分出願することが可能でしたが、今後は同一商標について複数の区分に跨る商品・役務を指定し出願する場合にはマルチクラス出願で手続をすることが必要となります。
なお、上記は、作成日時点の情報に基づくもので、今後の現地運用変更等により変更となる場合がありますのでご了承下さい。