【論稿】特許権侵害事例における取締役個人の特許権者 に対する損害賠償責任(三和圭二郎、杉光一成)(パテント2023 Vol.76 No.5)
善管注意義務の判断要素
①中立的な専門家の意見聴取等の調査義務
②実施行為の停止、損害賠償相当額の留保
⇒統一的な基準は確立していない
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4202
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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