【著作権】大阪地判令和2年(ワ)9992

時計の「原画の」著作物性が否定された。

「本件原画は,実用に供する目的で制作されたものであり,いわゆる応用美術に当たる」
⇒時計の実用目的に必要な構成と分離して美的鑑賞の対象となるような美的特性を備えている部分を把握できない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/090473_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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