【肖像権】令和3年(ワ)28420《本訴》<中島>
「白昼路上において…原告が警察官により片手に手錠を掛けられ、…現行犯逮捕の状況等を撮影したものである。…本件逮捕動画の内容が社会通念上受忍すべき限度を超えて原告を侮辱するものである…。」
⇒肖像権侵害(30万円認容)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/091515_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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