①米国にテクニカルサポートセンターを設置した。
②顧客が米国販売代理店を見つけることを可能にした。
③標準約款で米国特許の侵害に対するクレームから顧客を補償していた。
⇒米国市場をターゲットとしたものであり、誘引侵害(米国特許法第271条(b))成立!!
https://patentlyo.com/patent/2016/12/integrations-fairchild-semiconductor.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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