【米国特許】Centillion v. Qwest 631F.3d 1279(Fed. Cir. 2011)
*271(a)に基づくシステムの「生産」は全てのクレーム要素を組み合わせる必要があるが、Qwestではなく、ユーザが行っているとした。
知財高判大合議令和4年(ネ)10046と異なる。
原審の東京地判令和1年(ワ)25152<國分裁判長>と同じ。
⇒この米国CAFC判決も13年前だから、ネット社会が進んだ現在では、異なる判断がなされるかもしれない。
https://patent-law.hatenablog.com/entry/2022/10/02/151755
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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