【米国特許】2003 CAFC (340 F.3d 1367) Bayer v. Housey
米国特許法271条(g)の製品は「physical goods」に限定される。
⇒スクリーニング方法(単純方法)を使用して得られた『情報』を米国内に輸入する行為には及ばない。
※日本の製造方法の特許とパラレルに考えられる。
https://www.youtube.com/watch?v=0Inc-wqmOe8
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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