【米国特許】Caltech v. Broadcom, 25 F.4th 976 (Fed. Cir. 2022)
販売活動の多くが米国内~授受が国外でも国内販売となり得る。
Halo v. Pulse 831 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2016)は、販売サイクルに起因するdesign winsが国内取引になり得ないと一律に判断するものではない。
https://www.aoyamapat.gr.jp/news/3207
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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