【米国】2003CAFC(316 F.3d 1348) Warner-Lambert v. Apotex
271(e)(2)不成立
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<傍論>特許用途のOFF-LABEL USEに2.1%(5000万ドル)使われても、誘引侵害271(b)不成立
*侵害用途に用いられる販売が1/46以下
⇒直接証拠がない限り、意図を推論することもしないこともできない。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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