【特許侵害訴訟】控訴審の逆転充足⑧【レンジフードのフィルタ装置事件】
平成17年(ネ)10119<塚原>
「縦横の辺の長さの比がおおむね等しければ,相似形状といえる」
*無効理由があるが、充足を理由に、不競法の虚偽事実告知流布の過失が否定された!!
原審・大阪地判平成17年(ワ)1394、平成17年(ワ)3681
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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