【意匠】令和3年(行ケ)10067
審決~物品・意匠ともに類似
判決~本件意匠の「インジェクターカートリッジ」は、引用意匠の「注射器用シリンジ」と物品が異なる⇒審決取消
※意匠法3条2項の創作容易性(物品の転用)が問題となるか?(投稿日現在、意匠登録されていない。)
https://www.tokkyoteki.com/2022/01/2022-01-12-r3-gyo-ke-10067.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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