【審判実務者研究会2023】事例6(商標)「商標法3条1項3号 識別力」
「将来を含め」役務の質を表示したものと一般に認識されるものであれば、識別力×
例えば、需要者の一部が共通する他の商品・役務分野で特定の品質表示として使用されている語、観念に基づいて商品・役務の内容が想像できる場合。
【審判実務者研究会2023】事例12(商標)「結合商標の類否判断」
各最判の規範の個別事案への当てはめ方針
結合商標は一体的に観察するのが原則
⇒一体性判断の視点は様々あり得るところ、事案に適した規範に基づき筋道を立てて判断することが重要
※その他は,全て一部委員の意見紹介に留まっている
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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