令和3年(行ケ)10033【内装用短尺コーナー材による施工方法】<菅野>
*クレーム文言の、誤記の訂正を認めた
本件訂正前は…同じ段階について「接合」と「接続」の2つの用語が用いられていたのであるから,本件訂正は用語の統一を図るものであるといえ,誤記の訂正に当たる。
(判旨抜粋)
(1) 本件訂正が誤記の訂正に当たるかについて…
本件訂正前は,施工の段階である第3工程について,請求項1及び訂正前明細書の【0022】に「接合」の語が用いられていたのに対し,訂正前明細書の【0025】には,施工の段階について「このとき,第1,第2内装用短尺コーナー材21-1,21-2の端面を接続して切除は行わず,…」とあり,同じ段階について「接合」と「接続」の2つの用語が用いられていたのであるから,本件訂正は用語の統一を図るものであるといえ,誤記の訂正に当たる。…
(2) 本件訂正が不明瞭な記載の釈明に当たるかについて…
本件訂正前は,同じ施工段階の作業について,請求項1には「接合」と,訂正前明細書の【0025】には「接続」とあったのであるから,本件訂正は不明瞭な記載の釈明に当たる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/090805_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)